問題
不正競争防止法において法的な保護を受けるための「営業秘密」の要件に該当しないものはどれか。
ア)秘密管理性:情報が秘密として組織的に管理されていること
イ)有用性:事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
ウ)非公知性:一般的に知られていない状態にあること
エ)独創性:他に類を見ない独自の着想に基づいて創作されたものであること
解答・解説を見る
正解: エ)
解説:
不正競争防止法上、法的保護を受ける「営業秘密」として認められるためには、次の3要件をすべて満たす必要があります。
- 秘密管理性:アクセス制限やマル秘表示など、情報が秘密として組織的に管理されていること
- 有用性:事業活動にとって有用な技術上または営業上の情報であること
- 非公知性:保有者の管理下以外では一般に知られていない状態にあること
ア・イ・ウはいずれもこの3要件に含まれます。一方「独創性」は著作権法における創作性の議論に近い概念であり、営業秘密の法定要件には含まれません。したがってエが正解(該当しないもの)です。
秘密管理性が特に重要とされ、単に「秘密にしているつもりだった」だけでは不十分で、アクセス制限やパスワード管理、機密表示など客観的に秘密として管理されていると認識できる状態が求められる点が、SC試験でも問われやすいポイントです。
重要キーワード
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 秘密管理性 | 情報が秘密として組織的に管理されている状態 |
| 有用性 | 事業活動に有用な技術・営業情報であること |
| 非公知性 | 一般に知られていない状態にあること |
| 不正競争防止法 | 営業秘密の不正取得・使用等を規制する法律 |