問題

システム開発における労働者派遣契約と請負契約に関する記述として、適切なものはどれか。

ア)請負契約では、注文者(発注者)が請負業者の作業員に対して直接、業務の進め方について指揮命令を行うことができる。

イ)労働者派遣契約では、派遣先企業が派遣労働者に対して直接指揮命令を行うことができる。

ウ)請負契約と労働者派遣契約は、いずれも注文者側が作業者を直接指揮命令できる点で共通しており、法的な区別は契約書上の名称のみで決まる。

エ)請負契約であっても、実態として発注者が作業者に直接指揮命令を行っていれば、法的な問題は一切生じない。

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正解: イ)

解説:

  • ア)請負契約では、請負業者(受注者)自身がその従業員(作業員)を指揮命令する立場にあり、注文者(発注者)が請負業者の作業員に直接指揮命令を行うことは認められていません。誤りです。
  • イ)労働者派遣契約では、雇用主は派遣元企業ですが、業務の指揮命令権は派遣先企業に認められており、派遣先が派遣労働者に対して直接指揮命令を行うことができます。正解です。
  • ウ)請負契約では注文者は作業者に直接指揮命令できず、指揮命令権を持つのは請負業者側です。両契約の法的な区別は契約書上の名称ではなく、指揮命令権の所在など実態に基づいて判断されます(労働者派遣法における「偽装請負」の考え方もこの実態判断に基づきます)。誤りです。
  • エ)請負契約でありながら実態として発注者が作業者に直接指揮命令を行っている状態は「偽装請負」と呼ばれ、労働者派遣法に違反する問題のある状態とされます。「法的な問題は一切生じない」は誤りです。

重要キーワード

用語説明
請負契約成果物の完成を目的とし、指揮命令は請負業者側が行う契約
労働者派遣契約労働力の提供を目的とし、派遣先が指揮命令を行う契約
偽装請負請負契約の形式で発注者が直接指揮命令を行う違法状態
労働者派遣法労働者派遣事業の適正な運営を定める法律