問題
特許法における職務発明に関する記述として、適切なものはどれか。
ア)職務発明とは、従業員が業務とは無関係に私的な時間に行った発明を指す。
イ)職務発明について、契約や勤務規則であらかじめ使用者(会社)に特許を受ける権利を取得させる旨を定めることができる。
ウ)職務発明がなされた場合、特許を受ける権利は常に発明を行った従業員個人にのみ帰属し、使用者に譲渡することは一切できない。
エ)職務発明について使用者が特許を受ける権利を取得した場合、発明を行った従業員は相当の利益を受ける権利を一切持たない。
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正解: イ)
解説:
- ア)職務発明とは、従業員の現在または過去の職務に関連してなされた発明であり、「業務とは無関係な私的な発明」は職務発明には該当しません(自由発明と呼ばれます)。誤りです。
- イ)特許法では、契約、勤務規則その他の定めにおいて、あらかじめ職務発明について使用者(会社)が特許を受ける権利を取得する旨を定めることが認められています。正解です。
- ウ)上記の通り、あらかじめの定めにより特許を受ける権利を使用者に取得させることが法律上認められており、「一切できない」は誤りです。
- エ)使用者があらかじめの定めにより特許を受ける権利を取得した場合であっても、発明を行った従業員(発明者)は、相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)を受ける権利を持つと特許法で定められています。「一切持たない」は誤りです。
重要キーワード
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 職務発明 | 従業員が職務に関連して行った発明 |
| 特許を受ける権利 | 発明について特許出願・取得できる権利 |
| 相当の利益 | 職務発明の権利を使用者が取得した際に発明者が受ける対価 |
| 自由発明 | 職務とは無関係に行われた発明 |