問題

下請代金支払遅延等防止法(下請法)に関する記述として、適切なものはどれか。

ア)下請法は、資本金の規模にかかわらず、すべての企業間取引に一律に適用される法律である。

イ)下請法は、親事業者が下請事業者に対して、発注時に給付内容・下請代金の額・支払期日などを明記した書面を交付することを義務付けている。

ウ)下請法上、親事業者は下請事業者の責任がない場合でも、発注した給付の受領を自由に拒否することができる。

エ)下請法における下請代金の支払期日には、上限の定めはなく、当事者間で自由に取り決めてよい。

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正解: イ)

解説:

  • ア)下請法は、資本金の規模(資本金区分)と取引内容(製造委託、情報成果物作成委託など)の組合せによって適用対象となる取引が定められており、「すべての企業間取引に一律に適用される」わけではありません。誤りです。
  • イ)下請法では、親事業者は下請事業者に発注する際、給付の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法などを記載した書面(3条書面)を直ちに交付することが義務付けられています。正解です。
  • ウ)下請法では、下請事業者に責任がないにもかかわらず、親事業者が発注した給付の受領を拒否する行為(受領拒否)は禁止行為として規制されています。「自由に拒否することができる」は誤りです。
  • エ)下請法では、下請代金の支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内に定めなければならないとされており、支払期日には上限の定めがあります。「上限の定めはなく自由に取り決めてよい」は誤りです。

重要キーワード

用語説明
下請法親事業者による下請事業者への優越的地位の濫用を防ぐ法律
3条書面発注時に交付が義務付けられる取引条件を記載した書面
受領拒否下請事業者に責任がないのに給付の受領を拒否する禁止行為
支払期日給付受領日から60日以内の短期間で定める義務がある期日