概要

不正アクセス禁止法(「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」)と不正競争防止法はSC試験の法規・制度分野で毎年出題される重要な法律です。前者はコンピュータへの不正侵入・フィッシングなどを規制し、後者は営業秘密の窃取・開示などを規制します。罰則の数字・構成要件を正確に押さえることが重要です。

不正アクセス禁止法

禁止される行為(主要4類型)

行為内容罰則
不正アクセス行為他人の識別符号を無断使用・セキュリティホールを利用して不正ログイン3年以下の懲役または100万円以下の罰金
不正アクセス助長行為識別符号を権限なく第三者に提供(フィッシングサイト運営等)1年以下の懲役または50万円以下の罰金
識別符号の不正取得・保管他人の識別符号を不正に取得・保管する行為1年以下の懲役または50万円以下の罰金
不正アクセスに備えた行為フィッシングサイトの設置・フィッシングメール送信1年以下の懲役または50万円以下の罰金
不正アクセス禁止法が禁止する4類型
不正アクセス行為
3年以下の懲役/100万円以下
不正アクセス助長行為
1年以下の懲役/50万円以下
識別符号の不正取得・保管
1年以下の懲役/50万円以下
不正アクセスに備えた行為
1年以下の懲役/50万円以下
不正アクセス禁止法
禁止行為

識別符号とは

アクセス制御機能に用いられる本人確認のための情報です。

識別符号の例具体例
文字列(パスワード)ログインパスワード
生体情報指紋・顔認証データ
ICカードの情報Suicaの認証情報
秘密の質問の答えセキュリティ質問

識別符号でないもの:IDのみ(パスワードが伴わない場合)

アクセス制御機能

不正アクセス禁止法が保護する対象は、アクセス制御機能のある特定電子計算機に限定されます。

適用あり:
- ログインパスワードが設定されたWebサービスへの不正ログイン
- 認証が必要なSSHサーバへの不正アクセス

適用なし:
- アクセス制御がない(認証なし)の公開サービスへの通常のアクセス

防御義務・管理者義務

アクセス制御機能を持つコンピュータの管理者には、アクセス制御機能の有効化・維持の努力義務があります(強制ではなく努力義務)。

不正競争防止法

営業秘密の3要件

不正競争防止法で保護される「営業秘密」には3つの要件が必要です。

要件内容具体例
秘密管理性秘密として管理されていることアクセス制限・秘密保持契約の締結
有用性事業活動に有用な情報であること技術情報・顧客リスト・ノウハウ
非公知性公然と知られていないこと一般に入手できない情報
営業秘密の3要件
秘密管理性
アクセス制限・秘密保持契約
有用性
技術情報・顧客リスト・ノウハウ
非公知性
一般に入手できない情報
営業秘密
不正競争防止法の保護対象

3要件を1つでも欠くと営業秘密として保護されません。

保護される行為(不正競争行為)

行為内容
不正取得窃取・詐欺・強迫等の不正手段による取得
不正開示正当な理由なく第三者に開示
不正使用不正取得した営業秘密の使用
転得者による取得等不正取得を知って営業秘密を取得する行為

罰則

対象罰則
個人(国内の不正競争)10年以下の懲役または2,000万円以下の罰金(またはその両方)
法人(国内)5億円以下の罰金
海外への不正開示個人:10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金

限定提供データ

2018年の改正で追加された概念です。営業秘密の要件(特に秘密管理性)を満たさないが、特定の相手に提供されるデータを保護します。

その他の関連法律

法律内容
不正指令電磁的記録作成等罪(刑法168条の2)マルウェアの作成・提供・実行を規制
電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)コンピュータへの不正な破壊・妨害
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)コンピュータを使った不正な財産取得

SC試験での頻出ポイント

  • 不正アクセス行為の罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 識別符号の定義:本人確認のために使用される情報。パスワード・生体情報等
  • アクセス制御機能のないシステムは保護対象外:不正アクセス禁止法はアクセス制御機能がある機器に限定
  • 営業秘密の3要件:秘密管理性・有用性・非公知性。1つでも欠けると保護されない
  • 不正助長行為:フィッシングサイト設置など識別符号の取得を助ける行為

よくある誤問・ひっかけパターン

誤り① 「パスワードなしの公開Webサーバへのアクセスも不正アクセスになる」→ 。アクセス制御機能がない場合は不正アクセス禁止法の対象外です。

誤り② 「退職者が在職中に正規の権限で取得したデータは不正取得にならない」→ 。正当な手段で取得後に不正目的で利用・開示する行為は不正競争防止法の対象になる場合があります。

誤り③ 「口頭で共有された情報は有用性があっても営業秘密にならない」→ 。形式(文書・口頭)は問いません。秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たせば保護されます。

関連用語

重要キーワード

用語説明
不正アクセス行為識別符号の不正使用やセキュリティホール悪用による不正ログイン
識別符号アクセス制御に用いるパスワード・生体情報等の本人確認情報
アクセス制御機能特定ユーザのみのアクセスを許可する認証機能
営業秘密秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす情報
秘密管理性営業秘密の要件:秘密として管理されていること
不正競争行為不正取得・不正開示・不正使用など営業秘密への侵害行為