午前I問題
企業が保有する技術情報や顧客情報を不正競争防止法によって法的に保護するための「営業秘密」として認められる要件の組合せとして、適切なものはどれか。
ア)有用性・秘密管理性・特許登録 イ)有用性・秘密管理性・非公知性 ウ)機密性・完全性・可用性 エ)著作権登録・実用新案登録・秘密保持
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正解: イ)
解説: 不正競争防止法第2条第6項において、「営業秘密」として認められるためには、①有用性(事業活動に有用な技術上・営業上の情報)、②秘密管理性(秘密として管理されていること)、③非公知性(公然と知られていないこと)の3要件をすべて満たす必要がある。
- ア)誤り: 特許登録は情報を公開することが前提であり、登録により非公知性を失う。営業秘密の要件ではない。
- イ)正解: 不正競争防止法が定める3要件(有用性・秘密管理性・非公知性)の正しい組合せ。
- ウ)誤り: 機密性(Confidentiality)・完全性(Integrity)・可用性(Availability)はISMSにおける情報セキュリティの三要素(CIA)であり、営業秘密の法的要件ではない。
- エ)誤り: 著作権・実用新案は知的財産権の一種だが、営業秘密の法的要件として列挙されるものではない。
午前II問題
不正競争防止法における営業秘密に関わる「不正競争行為」に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
ア)退職した元社員が、在職中に記憶した技術情報を一切の資料なしに活用して競合他社で業務を行った。 イ)競合他社の公開特許から技術情報を習得し、自社製品の開発に活用した。 ウ)取引関係を通じて営業秘密を示された者が、その関係終了後に当該秘密を第三者に開示した。 エ)製品付属の公開マニュアルに記載された製造手順を参考に、類似製品を開発した。
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正解: ウ)
解説: 不正競争防止法第2条第1項第8号では、取引によって営業秘密を示された者が、不正の利益を得る目的または保有者に損害を加える目的で、その取引終了後に第三者へ開示する行為を不正競争行為として規定している。
- ア)誤り: 記憶に残った知識(いわゆる「残存記憶」)の活用は、原則として不正取得・不正使用には当たらない。ただし守秘義務契約がある場合は民事上の問題になりうる。
- イ)誤り: 公開特許の情報は非公知性を欠くため営業秘密に該当せず、それを活用することは不正競争防止法上の問題とはならない。
- ウ)正解: 正当な取引を通じて知得した営業秘密を、関係終了後に第三者へ開示する行為は不正競争行為に該当する。
- エ)誤り: 公開マニュアルの情報は公知であり、非公知性の要件を満たさないため営業秘密に該当しない。
午後問題
精密機器メーカーA社は、独自開発した製造技術に関する設計図面・製造手順書・試験データを社内の文書管理システムで管理していた。これらの文書にはアクセス権限が設定されており、担当部門の社員のみが参照できる仕組みになっている。また、全社員は入社時に「在職中および退職後3年間の秘密保持義務」を定めた誓約書を提出している。
先月、技術部門に勤務していたB氏が退職し、競合他社C社へ転職した。その後C社が、A社の製造技術に類似した製品を突然発売し始めた。A社のセキュリティ担当者が調査したところ、B氏の退職前1週間に文書管理システムから機密文書が大量にダウンロードされており、B氏のIDでのアクセスログが記録されていることが判明した。A社はC社に対して不正競争防止法に基づく差止請求・損害賠償請求を検討している。
設問1
A社が不正競争防止法に基づく法的措置を取るためには、対象情報が「営業秘密」の3要件を満たすことを立証する必要がある。本事案における以下の各要件を証明する証拠として最も適切なものを答えよ。
(1)秘密管理性の証拠を1つ挙げよ。
(2)非公知性の証拠を1つ挙げよ。
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正解例:
(1)秘密管理性の証拠:文書管理システムにおけるアクセス権限設定の記録(担当部門のみに閲覧制限されていることを示すシステム設定記録)、または入社時の秘密保持誓約書(在職中・退職後3年間の守秘義務の明記)
(2)非公知性の証拠:当該製造技術・設計図面が特許出願・公開されておらず、公開特許データベースや学術文献に同一内容が存在しないことを示す調査記録
解説:
【採点ポイント】
- (1)アクセス権限設定記録または秘密保持誓約書のいずれか1点:4点
- (2)公開されていないことを示す記録:4点
【部分点基準】
- (1)「秘密管理の措置」に言及しているが具体性が低い:2点
- (2)「非公開である」旨のみで根拠が不明確:2点
採点キーワード: アクセス制御、秘密保持誓約書、非公開、公開特許データベース検索
設問2
B氏の不正取得行為を法的証拠として使用するため、A社のセキュリティ担当者が証拠保全として実施すべき対応を2点挙げ、それぞれの目的を30字程度で述べよ。
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正解例:
①文書管理システムのアクセスログを収集し、改ざん・削除されないようハッシュ値を計算して保全する。目的:ログの完全性を担保し、法的証拠として有効にするため。
②B氏が使用していたPCの操作履歴・外部記憶媒体への書き出し記録・メール送受信ログを確保する。目的:不正持ち出しの具体的な手段と範囲を特定するため。
解説:
【採点ポイント】
- ①アクセスログのハッシュ値保全と目的:各3点(計6点)
- ②PC・メールログ収集と目的:各2点(計4点)
【部分点基準】
- 「ログ保全」に言及しているが「ハッシュ値」への言及がない:2点
- 目的の記述のみ正確で手段が曖昧:1点
採点キーワード: 証拠保全、ハッシュ値、フォレンジック調査、アクセスログ、チェーン・オブ・カストディ
重要キーワード
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 営業秘密 | 不正競争防止法で保護される秘密情報。有用性・秘密管理性・非公知性の3要件をすべて満たす必要がある |
| 秘密管理性 | 営業秘密の要件の1つ。アクセス制御や秘密保持誓約書など客観的な管理措置が必要 |
| 不正競争行為 | 不正競争防止法が禁止する行為。営業秘密の不正取得・不正使用・不正開示など16類型が定められている |
| 不正アクセス禁止法 | コンピュータへの不正アクセスを禁止する法律。本事案はB氏が正規IDを使用しているため本法の直接適用は難しいが、ID不正利用には適用の余地がある |
| フォレンジック調査 | デジタル機器からの証拠収集・保全手順。法的証拠として有効にするためハッシュ値計算とチェーン・オブ・カストディの記録が必要 |
| チェーン・オブ・カストディ | 証拠物の収集から裁判所提出までの管理・保管経緯の記録。証拠の完全性と信頼性を保証するために不可欠 |
まとめ
- 午前I視点: 不正競争防止法における営業秘密の3要件(有用性・秘密管理性・非公知性)を正確に暗記する。特許登録やCIA三要素との混同に注意。
- 午前II視点: 不正競争行為の各類型を理解し、「残存記憶」「公開特許」「公開マニュアル」など非該当事例との区別を押さえる。
- 午後視点: 情報漏えい事案への法的対応として、営業秘密3要件の立証と証拠保全(ログ・ハッシュ値・誓約書)の実務的な手順を理解する。